「自分の役員報酬は、いくらに設定すればいいのだろうか」
法人を設立したばかりの経営者様から、非常によく寄せられるご質問です。個人事業主時代は利益をそのまま自分の取り分にできましたが、法人になると役員報酬の決め方ひとつで、会社の税金にも、個人の税金・社会保険料にも影響が出てきます。今回は、その基本的な考え方を整理します。
1. 役員報酬は「事業年度開始から3か月以内」に決める
法人の役員報酬には、定期同額給与という原則があります。事業年度が始まってから3か月以内に金額を決定し、その後は事業年度の終わりまで、原則として毎月同じ金額を支給し続けるというルールです。
- 期中に「利益が出そうだから」と報酬を増額する
- 逆に「資金繰りが厳しいから」と減額する
といった変更は、原則として損金(会社の経費)として認められなくなってしまいます。そのため、事業年度が始まる前後のタイミングで、慎重に金額を検討する必要があります。
2. 「会社に残すか、個人で受け取るか」のバランス
役員報酬の金額を考えるうえで欠かせないのが、法人税と所得税・住民税、社会保険料のバランスです。
- 役員報酬を高く設定する → 個人の所得税・住民税・社会保険料の負担が増える
- 役員報酬を低く設定する → 会社に利益が残りやすく、法人税の負担が増える
どちらが正解ということではなく、事業の状況や今後の資金計画(設備投資の予定、融資の返済など)を踏まえて、バランスを取ることが重要です。
3. 社会保険料の負担も忘れずに考慮する
役員報酬を決める際、見落とされがちなのが社会保険料の負担です。
- 役員報酬には、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)がかかる
- 保険料は会社と個人で折半して負担する
役員報酬の金額が上がるほど、会社側の社会保険料負担も比例して増えていきます。「額面の報酬額」だけでなく、「会社が実際に負担するトータルコスト」で考える視点を持っておくと、資金計画の精度が上がります。
4. 設立初年度は「利益の見込み」が読みにくい
設立したばかりの会社では、その事業年度にどれくらいの利益が出るのか、正確に予測することが難しいものです。
- 売上の見込みが立てにくい
- 想定外の初期費用がかさむこともある
そのため、設立初年度は、確定した数字ではなく、ある程度保守的な事業計画をもとに役員報酬を設定する経営者様が多い傾向にあります。増額はできても減額は制約があることを踏まえ、「低めに設定して様子を見る」という考え方も選択肢のひとつです。
5. 家族を役員にする場合は、実態が伴っているか
配偶者やご家族を役員として報酬を支払うケースもありますが、この場合は特に、実際にその業務に見合った働きをしているかが重要になります。
- 名前だけの役員で、実務に関与していない
- 業務内容に対して、報酬額が明らかに高すぎる
といった状態は、税務調査で否認されるリスクがあります。役員報酬として認められるためには、業務内容と報酬額の妥当性を、客観的に説明できることが前提となります。
まとめ
役員報酬を検討する際に押さえておきたいポイントは、次の通りです。
- 事業年度開始から3か月以内に金額を決定する(期中の変更は原則不可)
- 法人税と個人の税金・社会保険料のバランスを考える
- 社会保険料を含めた「会社の実質コスト」で考える
- 設立初年度は保守的な見積もりで検討する
- 家族を役員にする場合は、業務実態との整合性を意識する
役員報酬の金額は、一度決めると変更しにくいからこそ、事業計画や資金繰りの見通しとあわせて検討することが大切です。ご自身の状況に合った金額の目安について、お気軽にご相談ください。

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